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住民税の納付方法を選択する

time 2022/10/17

確定申告とは、前年1月から12月までで得た所得に対する税金などを計算して税務署に申告する作業のことです。

基本的にサラリーマンは、会社で年末調整が行われるため確定申告を行う必要はありません。
ところが、副業で得た所得がある場合、年間20万円を超えたら確定申告を行う必要が出てきます。

副業を行っている人の中には、会社に秘密にしている人も少なくありません。
秘密に行っている副業が会社に発覚しないために、最低限行わなければならないことは、確定申告時に住民税の支払い方法を自分で納付にすることです。

これを選択することで、通常特別徴収という形式で会社の給料から天引きされる住民税を、自分で納付できる普通徴収に変更することが可能です。そして、会社から天引きされずに、毎年5~6月頃に送られてくる納税通知書で支払うことが可能となります。

ところで確定申告は、税務署に出向いて手書きの書類に記入することができますが、国税庁のサイトを活用すれば自宅でも申告のための書類を作成することができます。

サイト経由だと、書類の数字を転記するだけで、必要な計算は全て自動で行ってくれます。
操作方法としては、所得や控除などの入力がすべて完了し、一番最後の段階で「住民税・事業性に関する事項」というボタンが表示されるのでそれを選択します。

そこで住民税の納付方法を、「自分で納付」に選択するようにします。
申告書を印刷するときに、自分で納付にチェックがついているかを確認してみましょう。もちろん、印刷した申告書は税務署に郵送することができます。
この方がミスが少なくて済むし、手間もあまりかからないのでおすすめです。

これで安心かといえば、必ずしもそうとは言い切れません。
何故なら、確定申告で普通徴収を選んだとしても、自治体によって税の請求方法が異なるからです。

本業と副業を合算して請求する自治体もあれば、それぞれを分けて請求する自治体もあります。
どうしても会社に発覚したくない場合は、副業を始める前に、住んでいる地域の自治体と税務署に確認することをおすすめします。
また、制度が変わることがあるので、毎年確認してみるとより安心かもしれません。

ところで、副業所得が年間20万円以下だと確定申告は不要といわれていますが、これは所得税に関することであることは知っておくと良いです。住民税に関しては各自治体への税申告が必要です。
このときも、会社に発覚したくなければ、普通徴収を選択しておく必要があります。